2015-04-06 第189回国会 参議院 地方・消費者問題に関する特別委員会 第3号
実は、この問題点、私どもは予算委員会の公聴会で辻山先生からも御指摘をいただいたところでございます。自治体の九七%に当たる千七百三十九の自治体がプレミアム付きの商品券の発行ということで交付金を受け取っている、金太郎あめのような形になってしまって地域特性がなかなか生かせなかったんではないかというようなことも指摘がなされております。
実は、この問題点、私どもは予算委員会の公聴会で辻山先生からも御指摘をいただいたところでございます。自治体の九七%に当たる千七百三十九の自治体がプレミアム付きの商品券の発行ということで交付金を受け取っている、金太郎あめのような形になってしまって地域特性がなかなか生かせなかったんではないかというようなことも指摘がなされております。
まず、辻山先生の方にお尋ねをさせていただきたいんですけど、実は私、構造改革の特区の評価・調査委員を何年もにわたってやってまいりまして、先生が先ほどおっしゃっていただきました地域特性を生かした町づくりというものに関わってまいりました。しかし、実際にいろいろな提案を見ておりましても、地域特性を生かしたって、これ大変難しいんですね。
それから、辻山先生にお尋ねしたいのは、このペーパーの中で、一極集中がなぜそうなったのか検証できていない、あるいはまた過疎になったのはなぜかということを十分に検討していないということを、その理由は何だというふうに辻山先生はお思いになっているのか、あるいはまた、もう一つ別の角度から、中央集権体制という統治機構というものをこれからも続けたらいいのかどうか、続けるべきかどうかということについてお尋ねしたいということであります
もう一点、辻山先生にお尋ねしたいんですけれども、先ほど、連携、これは中枢都市ですか。ちょっとどのようなイメージなのか、済みません、ちょっとイメージが湧かないものですから、具体的なところをお話しいただけますでしょうか。
今の政府の分権の取り組みについて、きょうも、提案募集型のものについて二割しか政府は認めていないというような話が新聞に出ていますけれども、今の政府の分権の取り組みについてどうお考えか、辻山先生そして五十嵐前市長に伺って、終わりたいと思います。
先ほど、辻山先生の冒頭のお話なんですが、まち・ひと・しごとじゃなくて、ひと・まち・しごとじゃないかというのが私は非常に心に響きました。やはり、計画を立てるというのではなかなか動かない。結局、動かすのは人であります。また、お金で縛っても、あるいは権限で縛っても、結局、人が考えてみずから決めていかないといいものはできない。
先ほど辻山先生も、やはり一般財源たる交付税をきちんと保障する、法定税率の引き上げを含めて考えるべきだとおっしゃっておりました。全く同感であります。 もう一度辻山先生に伺いたいんですが、地方創生のあるべき姿というのは、今打てる政策としてはどういうものがあるのか。先ほど交付税とおっしゃっていました。あと、一括交付金ですね。我々が政権のときに一括交付金をつくりました。
まず最初に、辻山先生にお伺いします。 去年、鳩山総理が述べられた新しい公共という概念、官と言われる人たちだけではなくて皆が支援していく、いわゆる後押しをしていくという概念、これも先生も述べられています。
きょう御出席の五人の参考人の皆様には、日々国民の生活に最も身近で、喜びも悲しみも、また老いも病もともに支え生きてこられる町村会長の皆さん、あるいはまた、長年患者さんを診て、ずっと、きんさん、ぎんさんのお話もありましたが、長く人の老いとおつき合いの室生先生、あるいは、今の分権論を学識経験者の立場から鋭く問題点を指摘いただきました辻山先生、本当に御苦労さまでございます。
昭和三十六年の国民皆保険制度の前からお医者様でいらしたかどうか、私はちょっとわからないのですが、長い歴史をごらんになって、先生のデータの中での、非常に収納率の低下、あるいは、資格証明書というのは出てもなかなか窓口負担が高くてかかれないというような状況を見ますと、せっかく日本が得た国民皆保険制度、特に健康保険制度は、戦前に富国強兵の中で組合というか勤労者に対してしかれましたが、国民健康保険制度は、先ほどの辻山先生
辻山先生、きょうは本当にありがとうございました。早速質問に入らせていただきます。 国と地方の役割について、ナショナルミニマムの中でも最も大事なものの一つだと思うのですが、教育について、一つの具体的な例を挙げながら御質問させていただきたいと思うのです。
その場合、辻山先生が述べられた地方分権の本質であります自治権、これを本格的に定着、拡大をしていく、こういうことになろうかと思いますが、その自治権が住民に最も身近な基礎自治体に第一義的に付与されるということが重要ではないか、こういうふうに私は思っております。 そういう意味では、住民の自治権の概念について現憲法には規定がありません。
○稲見小委員 ちょっと時間が少なくて十分私も展開できなかったんですが、今おっしゃったように、課税権、これを道州が持つ、あるいは独自の税金内容を基礎自治体が持つ、こういうふうな場合に、憲法上、今以上の規定を設ける必要があるのか、あるいは、辻山先生がおっしゃっているように、国で認証をすればそれで済むのかというようなことも少しお聞きしたかったんですが、もし短いコメントがあればその点だけお聞きをして、私の発言
委員長は加古宜士早稲田大学商学部教授、あと、慶応大学の黒川先生、同じく会田一雄先生、それから早稲田の商学部の川村先生、辻山先生、五人から成ります。 九月に私ども公団の内部にプロジェクトチームをつくって、それで十月からこの委員会をつくらせていただいております。この委員会は、財務諸表をやるのにどういうことを検討して、内容として踏まえていくかというところがポイントになります。
今、市町村合併の件についてもお話が上山先生からございましたけれども、辻山先生は、かつて広域的政府をもってするのは、そういう手法というのは余りに単線的な発想だという御意見をたしかおっしゃっていたことがあるように覚えておりますが、それにかわって水平的な地方政府関係が有効であるという御意見、たしか「年報自治体学会」で私は拝見したと思います。
そうした中に、上山先生だったでしょうか辻山先生だったでしょうか、申しわけないんですが、地方議会の意見が案外くみ上げられていないというようなお言葉があったかもわかりません。 確かに、首長さん、町長さんや市長さん等は、一生懸命何とかしなければならない、移譲を受ければそれだけの体制を整えなければならない。
いろいろとお話を聞いてきたんですが、最後にそういう意味ではもう一度金の問題なんですけれども、辻山先生にお考えをひとつお聞かせ願いたいと思うんですが、どういう形で考えていったらいいんでしょうか。